
省令準耐火構造

省令準耐火構造とは
住宅金融公庫法施行規則に定める「準耐火構造に準ずる耐火性能を有する構造」を意味します。
今まで、主に2×4(ツーバイフォー)やプレハブの工法に適応されてきた基準が、一般住宅の木造軸組工法おいても効果的な防火構造・性能を対策を施すことにより、
住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令に定められている技術基準に適合できるようになりました。
これから「省令準耐火構造の木造軸組工法」にて住宅を建てられるお客様には、大幅な火災保険の割引が適応されます。
また、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の長期固定金利住宅ローン【フラット35】の基準にも対応しています。
詳しい内容は「長期固定金利住宅ローンフラット35」のwebサイトをご参照ください。
省令準耐火構造のポイント
省令準耐火構造の具体的なポイントは
1:外壁・軒裏は隣家の火災からの延焼を防ぐために、モルタル塗りなどの防火構造とし、30分間の防火構造がある。
2:壁・天井の室内に面する部分を石膏ボード等の不燃材料で防火被覆し、15分間の耐火性能がある。
3:万が一天井裏に火が出ても梁下まで届く壁により延焼を遅らせることができる。
などの対策が施され、万が一の火災時にも避難時間を十分に確保できる性能を持っていると住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)に認められた構造を指します。

省令準耐火構造に適合した住宅のメリット
省令準耐火構造に適合した仕様で住宅を建築すると、様々な利点があります。
万が一火災が起きたときでも、逃げるための時間が確保できます!
室内の壁・天井に15分の耐火性能が外壁・軒裏は隣家の火災からの延焼を防ぐ30分の防火構造が要求されています。
必ず加入する火災保険の保険料が割安になります!
地域や土地、保険料で異なりますが、30万円程度安くなるケースもございます。
※火災保険の保険料は、地域や保険会社によって異なる場合がございます。
※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
難しい手続きは一切必要ありません!
契約書に特記仕様書を添付、火災保険加入時に保険会社に申告します。
「フラット35」をご利用の場合は、確認申請書に突起仕様書の写しを添付して申請します。
その場合は、「フラット35」の耐久性要件が免除されます。
省令準耐火構造の仕様
木造軸組工法を用いた住宅等の省令準耐火構造の仕様は下図になります。
※下図は適応仕様の一例です。

省令準耐火構造Q&A
この度制定した「木造軸組工法による省令準耐火構造の住宅等の仕様」は、以下「木造省令準耐火仕様」と表記しています。
なお、フラット35や機構融資をご利用の場合は、平成21年1月13日以降に設計検査申請(中古住宅の場合は適合証明申請)するものから適用となります。
「木造軸組工法を用いた住宅等の省令準耐火構造の仕様」PDFファイルをご参照ください。
なお、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)融資をご利用いただいた方が利用できる特約火災保険については、省令準耐火構造の住宅の場合、一般の木造住宅より火災保険料が割安となります。




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