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2017.10.28

2018年の4月から不動産売買、賃貸の説明事項が変わります。

既存住宅の売買は、建物の状況調査して、新しいオ-ナ-様に、
説明することはわかっておりましたが、ここにきて、
賃貸物件の契約まで有りとは、把握していませんでした。

アパ-トや賃貸マンションンのオ-ナ-チェンジの時の、
売買時は必要だと思いますが、今の状況の調査は必要になってくると
思われます。

インスペクション

 

我孫子市で創業32年自然素材の家を創って
地域No1.を目指す 青山都市建設 代表の 足立 剛です。

インスペクションとは?

簡単に言うと、建物の今の状態を点検して、雨漏りとか、床下の状態、
シロアリの食害、床の傾斜、外壁のひび割れ、内部の壁のひび割れ
外壁のコ-キングの状態、基礎のひび割れなど、劣化状況を、
目視で調査します。

劣化状況を買主のオ-ナ-様に重要事項説明をして、補修部の把握し、
補修費用の把握もでき
売主、買主双方で確認します。

消費者目線に立った法改正になります。
この調査は、有資格者、既存住宅状況調査技術者が行います。

売主さんは、2年の瑕疵担保を見ないといけません。

劣化の部位や、ひび割れ部位を説明しておくと、
その部分は免責になります

瑕疵担保保険もかけることができます。

ただし、
既存の建物の年数にも制限があります。
昭和56年5月31日以前は、対象になりません。

以降の物件が新耐震基準で建てられているものが対象になります。
インスペクション検査で、指摘事項部位を補修工事することで、
瑕疵担保保険がかけられます。

保険がかけてあるので、万一の時は、
売主のオ-ナ-様も買主オ-ナ-様も不動産業者も安心です。

個人的には、古い物件で少し直してお使いになる場合は、
あとあとのこと考えると検査をお勧めしております。

インスペクションの有効期間があります。

既存建物調査して、売買まで、1年以内という規定があります。
売却できない場合は、再度調査が必要になります。

2018年明け頃に、既存住宅をオ-ナ-様よりお預かりした場合は、
インスペクションをする場合は、しておいた方が良いと思います。
駆け込みで、検査の予約がいっぱいになります。

いかがでしたか?

宅建業法改正で、売主のオ-ナ-様に、制度説明をして、
検査業者のあっせんをして、既存住宅の検査をして、契約時にその内容を、
売主、買主双方で確認という改正点です。

ただ、強制ではありません。
しなくてもいいのですが、消費者目線ですと、
インスペクションしてあるほうに行ってしますとおもいます。

検索のときに対象から外されてしまうこともあると思われます。
消費者保護の観点の改正ですね。

中古住宅売買、アパ-ト売買の際に、お役立てください。
青山都市建設は自然素材を取り入れた気持いい、木心地がいい
家づくりをする地域密着な建設会社です。

営業エリア=我孫子市・近郊(1時間内)
初代  足立 右幸
二代目 足立  剛(現社長)
1985年3月に創業し2代に渡り歩んで参りました。
現在、2代目社長が奮闘しております。

厳選した紀州材の構造材、自然素材にこだわった
木心地いい、気持ちいい、暖かい住宅です。

厳選した紀州材の構造材、自然素材にこだわった
木心地いい、気持ちいい、暖かい住宅です。
冷えすぎず、暑すぎず、居心地いいです。

赤ちゃんから、おじいちゃん、おばあちゃん、お住まいになる方が、
ヒ-トショック、シックハウスにならない家づくりです。

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